ドローン飛行レベルって何?わかりやすく解説
国家資格になったことは知っているけど、その先がわからない!そんな方のためにザックリ、簡単に内容を解説します!
2022年12月よりドローンの国家資格制度がスタートしました。それまでは民間資格でしたが、国家資格導入以降はドローン操縦のための①操縦ライセンス ②機体認証 が必要になりました。
まずは「今ご自身の資格有無」「どんな作業に使用するか」によりどんな資格が必要なのかを知る「資格区分」「飛行レベル」をご紹介
国土交通省ポータルサイトからも詳しい情報が得られます
https://www.mlit.go.jp/koku/level4/license/
国家資格は大きく2種類あります
①一等無人航空機操縦士(一等資格)
②二等無人航空機操縦士(二等資格)
二つの資格には取得にかかる費用が違いますので、ひとまず「資格」だけ欲しいと思われる方は二等からでも充分お仕事をカバーできる場合があります。
今後仕事の幅が広がりそうだなと感じる場合は、はじめから一等取得をおすすめします。ご自身で「業務に必要」な資格を選びます
出典:国土交通省サイトより
一等資格とは
一等無人航空機操縦士とは、レベル4の飛行において必須とされる資格です
有人地帯での補助者なし目視外の飛行(レベル4)
「安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行」の申請が不要
(DID地区上空・目視外飛行・夜間飛行・人や物との距離30m未満等)
二等資格とは
二等無人航空機操縦士を取得すると、従来の規制ルールでは許可申請が必要とされていた申請の一部を免除することができます
「安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行」の申請が不要
(DID地区・夜間、無人地帯での目視外・人や物件との距離30m未満)
飛行レベルについて
レベル1は
「目視内での手動操縦飛行」を指す飛行形態です
無人地帯かつ機体が視界に入る範囲で、手動でプロポを操縦するという飛行方法がレベル1に該当します。
ごく一般的なドローンの飛ばし方であり、法規制に準じた場所・方法であれば飛行許可申請は不要です。
レベル2は
「目視内での自律飛行」を指す飛行形態です
無人地帯かつ機体が視界に入る範囲の中で、自律飛行機能を使った飛行方法がレベル2に該当します。
この飛行形態も、規制されていない場所や方法による実施なら飛行許可申請は必要ありません。
レベル3は
「無人地帯における目視外飛行」を指す飛行形態です
無人地帯で、自分の視界に入らない範囲までドローンを自動飛行させる飛ばし方がこれに該当します。
レベル3.5は
レベル3を実施する場合、国土交通省への飛行許可申請や第三者が飛行区域に立ち入らないための「立入管理措置」が必要です。ただしレベル3に含まれる一部の飛行方法は
「レベル3.5(2023年12月新設)」と言われており、国家資格の取得や保険の加入などの条件を満たせば、立入管理措置が不要になります。
レベル4は
「有人地帯における目視外飛行」を指す飛行形態です
人通りのある有人地帯上空で、自分の視界に入らない範囲までドローンを自動飛行させるケースが該当します。
国家資格でも二等資格保有者や無資格者は禁止されている飛行形態ですが、一等資格を保有する人なら事前の許可申請により実施が可能です。
このレベルを見て、業務に必要な資格を取得することをおすすめします。
機体認証についてはこちら
https://www.mlit.go.jp/koku/level4/
前の記事へ