ドローンの道路上での空撮は可能?許可が必要なケースや注意点を解説
ドローンを飛ばす際、道路の上や近くを飛行するケースは珍しくありません。しかし、多くの車が走っている道路上でドローンを飛ばすのはリスクがあり、飛ばしても大丈夫なのか、許可は必要なのかなど、規制が気になる人も多いでしょう。そこで本記事では道路上でのドローンの飛行について解説します。
この記事を読むための時間:3分
道路上でドローンの飛行・空撮はできる?
日本の道路、歩道、側道に関する法律は、道路交通法で定められています。道路上でドローンを飛ばしたり撮影したりする行為は、以下の道路交通法で規制される可能性があります。
【道路交通法76条】
- 3:何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない
- 4-2:道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること
- 4-3:交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること
参考:道路交通法第5章
道路上でドローンを離発着や操縦する際、立ち止まったりしゃがみこんだりする行為が禁止行為に接触すると考えられます。また、4-3では、ドローンは球戯ではないものの、ドローン飛行を遊ぶ行為と判断された場合は、規制対象となる恐れがあります。
道路上でドローンを飛ばす際に許可が必要なケース
道路上でのドローン飛行では、以下の行為が道路交通法違反行為に接触すると考えられますが、これらの行為は道路を管轄する警察署で許可を得ることができれば規制対象外となります。
- 歩道を含む道路上での離発着
- 道路上空でのホバリング
- 道路真上を道路に沿っての飛行
- 高さ4.1m未満の低空飛行
- 人や車の交通量の多い幹線道路での飛行
道路上を飛行通過・撮影するだけなら許可不要のケースも
道路上でのドローン飛行や撮影は、道路交通法の禁止行為に接触する可能性があり事前に許可の取得が必要です。しかし、車の通行の妨げにならない高さ(車両の高さ制限である4.1m以上)をドローンが通過したり、道路の様子を撮影したりするだけの行為であれば、法に接触しないため、許可は不要と考えられます。
ただし、ドローンは航空法や小型無人機等飛行禁止法で「人や建物などの物から30m未満の飛行禁止」「催し物やイベント上空での飛行禁止」といった飛行エリアや方法についてのルールが決められているので、道路交通法だけでなくドローンに関する法律に接触していないかも確認しましょう。
道路上でドローンの飛行・空撮をする際の注意点
道路上でドローンを飛行させたり空撮したりする際の注意点について解説します。
車のナンバー等が写った画像が流出するとプライバシー問題に
道路上でのドローン空撮では、車のナンバーや運転者、歩道の通行者が映像に映り込むことがあります。個人を特定できるものが写り込んだ映像をそのままSNSや情報誌などに載せると、プライバシーの侵害となり、訴えられてしまう恐れがあります。プライバシーに関わる情報が写り込んだ場合は、必ず本人の許可を得るかモザイク等でぼかすなど加工を施すようにしましょう。
交通量が多い地域はなるべく避ける
ドローンは故障や操作ミスによって落下する恐れがあります。もしも交通量が多い道路上で落下した場合、甚大な被害を引き起こす危険があるので、なるべく避けるかどうしても通行の必要がある場合は端を通るなどしましょう。
飛行エリアが人口集中地区の場合は許可が必要
ドローンを道路上で飛ばす際、対象の道路が人口集中地区にあり、ドローンの重さが100gを超える場合は、航空法で許可申請が必要となる空域にあたります。そのため、事前に国土交通省へドローン飛行の申請を提出して許可を取る必要があります。
道路上でドローン空撮を行う際は事前に申請等の確認を
道路上でのドローン飛行は道路交通法によって規制されるケースが多くあります。また、道路交通法の違反行為には接触していなくても、航空法に接触するケースも少なくありません。そのため、道路上でドローン飛行や空撮を行う際は、事前に申請の要否を確認しておきましょう。
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